公然わいせつ罪は何を目的とした法なのか?

ここに書いていいものか悩んだけど書いちゃう。

香川で乱交パーティに公然わいせつ罪を大義名分にガサ入れがあったということで、そもそも論として公然わいせつ罪って何よ?という疑問が出てきた。
立ち位置としては、「その手の趣向の人だけが集まってるわけで、関係ない人間に迷惑かけたワケじゃなし、放っとけばいいでしょ」
このことから

  • 公然とは何か?
  • 公然わいせつ罪は何の規制を目的としているのか?

の2点が疑問になった。

まず1点目についてはサクッと見つかった。
弁護士 谷原 誠 ブログ:四国の乱は、公然わいせつ? によると、公然≡(人数を問わず不特定の相手 || 特定不特定を問わず多人数)になるらしい。
なるほど、今回は後者の「多人数」が要件に適合するようだ(多人数の定義が必要になるが…)。


で、2点目の「公然わいせつ罪の規制の目的」。こっちがわかんない。
予測するに

  • 他人に迷惑かけんな
  • 公衆良俗に反する行為に制約を加える。風俗的な意味で。

前者だと、屋外でやらかしたわけでなし。同志が寄ってるわけで迷惑なんてとんでもない。つまりだれも困ってないワケだから規制しなくていいよね?
で、後者を考えると、これって当局が介入するようなものだろうか?風俗文化は国家が統制する?そこまで介入すんの?なんか気持ち悪くない?


と全然まとまりないけど、思ってることだけメモった。