白色申告の記帳義務について
結論:副収入を雑所得に計上してる人には現状(2013年分申告時点)関係ない
確定申告シーズンも末なのでいろいろ調べていると、『前々年分か前年分の所得の合計が300万円を超えている場合に記帳義務を超えている場合に記帳義務が発生します』という記事があり、『所得の合計ということはひっかかるじゃん!』と焦って元情報を調べて出てきたのが記事頭の結論。
国税庁 平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度
国税庁 白色申告者の記帳・記録保存制度
によると、
記帳する必要のある人
不動産所得、事業所得又は山林所得のある人
ということなので雑所得で計上している場合は来年の申告(2014年分)でも対象外ということですねー。